平成17年(行ウ)第12号怠る事実の違法確認等請求住民訴訟事件
原 告 花 上 義 晴
ほか20名
被 告 厚 木 市 長
2006年4月10日
横浜地方裁判所民事第1部合議A係 御中
原告ら訴訟代理人
弁 護 士 梶 山 正 三
1 はじめに
原告第3準備書面において、被告の主張に反論しつつ、本件各市道廃止処分が道路法の規定を無視した違法なものであることについて述べたが、それは、「被告の主張に対する認否・反論」といういわば受け身の形でのものであったので、本書面ではより積極的かつ具体的に本件各市道廃止処分が違法であることを述べる。それに関する「予告」として原告第4準備書面を前回期日に提出している。
したがって、原告第3、第4及び本書面の三つの書面で、「本件各市道廃止処分が違法である」事に関する原告らの主張は一通り終わることになる。ただし、具体的な事実関係に関しては、新たな事実の主張や内容の深化は当然今後もあり得る。それは、本書面に関する被告の反論等に関連して再反論等をする際に述べることになろう。いうまでもないが、立証資料に関しても、現在も関連資料を発掘中なので、それらは今後も提出する予定である。
なお、本書面が、上記のように、原告第3及び第4準備書面で述べた内容の深化であり、具体化であることから、上記各書面と一部重複することをあらかじめお断りしておく。
2 本件各市道廃止処分違法である理由
(1) 本件各市道の廃止に関して、道路法に即した目的は一切存在せず、本件市道廃止処分は道路法に名を借りた違法行為である。
@ 道路法の規定から
道路法1条は次のとおり規定する。
「この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。」
道路法10条1項は、次のとおり規定する。
「都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。」
上記道路法第1条の規定に明らかなとおり、本件市道廃止処分が「道路法に基づく行為」であるためには、「道路網の整備を図るため」の「市道廃止処分」であり、それが「もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進する」ものでなければならない。しかし、被告には、本件市道廃止処分が上記「目的」及び「効果」を有するとの主張は一切ない。実際にも、本件市道廃止処分が上記のような目的も効果もないことは争いようのない事実だから、被告の行為は、道路法に基づく道路管理者としての行為ではない。
上記道路法第10条第1項によると、市道の廃止処分はそれが原則として「一般交通の用に供する必要がなくなったとき」に限られる。ところが、本件においては、本件各市道が「一般交通の用に供する必要がなくなった」ことに関する被告の主張はない。被告の弁解は、ひたすら、「訴外相模興業の採石拡大事業が条例や法の手続きに則って行われた」という見当違いの主張に尽きる。このことと、本件市道廃止の必要性とは何の関係もない。
A 道路廃止と「交通の用に供する必要性の喪失」について
「交通の用に供する必要性の喪失」に関しては、地元住民等の意向と交通路としての実態の調査が不可欠である。交通路としては地元住民が最も利害関係が深い。通常の往来のほか、山菜取り、入会道路、山林の伐採等における搬出道路、遊歩道などの役割が当然含まれるからである。
その点に関する「調査の有無」や「調査結果」に関する被告の主張はない。上記に関しては次の事実がある。
@ 地元住民への聴き取り調査や調査結果の説明は、原告らを含む地元住民らが知る範囲では一度もない。ただ、一度だけであるが、荻野地区の連合自治会の会合の際に、飛び込みで議題にされたことがあった。それも「聴き取り調査」でも、「調査結果の説明」でもなく、「市道廃止処分をするという結論の押付け的説明」のみであった(甲20号証など)。
A 全ての結論を出した後での説明らしきものはあったが、それは「調査」とは無関係で「結論」を述べただけであった(甲29号証)。もちろん「説明」と「実態調査」とは異なるものである。
B 本件各市道廃止処分は、平成15年9月頃に至るまで、
C 被告は、平成11年7月1日、訴外相模興業との間で、「採石場拡大計画」に同意することを前提にした「覚書」を取り交わしている(甲27号証)が、このことは、上記時点で既に被告は、同社の採石場拡大計画に協力することを決めていたことは確実であり、そのことは、本件各市道に関する道路法上の目的・効果とは無関係に当該各道路が廃止処分されたことをも意味している。なお、本件各市道廃止処分と採石場拡大計画との関連性に関しては、次の二つのグループに区分してその関連性を考えると分かりやすい。
稜線を形成する市道:I−705(のうち高取山より東方の稜線)
上記稜線に至る市道:I−505、506、507、508、519、534
※以上の各市道の位置については、訴状添付の図面を参照されたい。
訴外相模興業の採石場拡大計画の便宜を図るためには、上記各市道の全部を相模興業に「売り渡す」ことが不可欠であるが、これらの各市道の交通路としての機能や使用状況は同じではない。麓から稜線に至る道は、正に麓の住民の生活用道路(山菜取り、里山への入会に供する道路としての意味も含む)としての色合いが濃いのに対して、稜線の道は、遊歩道であり、景観を楽しむ道路であって、
D 本件各市道のうち、上記「稜線の道」のみならず、関連する尾根道も含めて
E 仮に、廃止処分の対象となった本件各市道の維持管理に多大な費用を要するというのであれば、これを道路法上「公共の福祉」の観点から廃止処分をすることの理由付けになりうるかも知れないが、被告にはそのような主張はなく、実績として本件各市道への維持管理費は僅少であり、その状況から見れば「付け替え道路」の方がはるかに多大な費用を要するものと考えられる(この件に関する書証はおって提出する)。
(2) 付け替え道路と称する道路は、如何なる意味でも「機能回復道路」には該当しない。
被告は、本件市道廃止処分は道路管理者として行う道路行政上の「道路付け替え」の一環であるとの趣旨を述べるが、「付け替え」の法的意味を理解していない主張である。
道路行政としての「付け替え」ならば、「どのような付け替え」も許されるわけではない。既に述べたように「付け替えによって道路網の整備を図ることができる」とか「付け替えによって道路としての機能が、付け替え前よりも向上する」という理由がない限り、道路法に基づく道路管理者としての行為とは言えない。「相模興業の採石場拡大計画を可能にし、大いに儲けさせてやるため」というのは、道路法上の適法な理由にはなり得ないことを知るべきである(被告はその点誤解しているようである)。
なお、被告は、この裁判では明確に主張していないが、「本件各市道が一般交通の用に供する必要がなくなった」から廃止したのだと、いずれ主張してくるであろう。
被告の言う「付け替え道路説」はそれ自体矛盾しているものだが、その「付け替え道路」に関する主張が如何に嘘と欺瞞に満ちているか、端的に指摘しておこう。
第1に、稜線の市道I-705の高取山より東方の稜線を通行できる付け替え道路は存在しない。つまり、「付け替え」自体なされていない。
第2に、山麓から上記稜線に至る市道I−519、505、534、506、507、508に関していうと、I-519はその稜線に至るまでの上部に関しては「付け替え道路」がない。I-505、506,507,508の各市道に関しては、相当する付け替え道路が全くない。I-534については、その一部を除いて付け替え道路が新たに認定されたに止まる(以上につき、訴状添付の図面参照)。
第3に、「付け替え道路」として新たに認定されたI-776、777、778、779は、その一部は、「廃止した市道の一部をそのまま認定した」ものであり(廃止された部分と認定された部分が全く重なる)、他は、廃止された市道とは機能も価値も異なるもので、「付け替え」としての意味を有しない「不可解な付け替え道路」である。実際に歩いてみると、暗い樹間を山腹の斜面を横断するように付けられた道であって、陰鬱な雰囲気であり、また、斜面を横断しているので、上方から崩れやすく、既に崩壊土砂が堆積しているところもあり、その「維持管理費用」も多大と予想される。正に「公共の福祉」に反し、道路交通を「より不便にするための」付け替えであったことが実感として伝わってくるのである。
第4に、被告が真に「より道路交通としての機能を向上させるための付け替え」を企図したのであれば、その点に関して地元住民との調整、利用状況の調査、付け替え道路としての機能の有無等に関して事前に十分調査等がなされるべきであるが、そのような調査等はなされた形跡もない(もちろん、それに対応する主張もない)。
被告が真に、付け替え道路の必要性を認識していれば、そもそも本件各市道が「交通の用に供されていた」ことが前提であるから、それらを廃止する理由もないし、また、このような無意味な付け替え道路を「形だけ整えるために」認定するという迂遠なこともするはずもないのである。そのこともまた、本件各市道廃止処分が、道路法上の目的を一切有しないことを示しているのである。
(3) 本件各市道廃止処分に至る被告の態度には、それが道路法上の目的を有しないだけでなく、訴外相模興業の利益を図ることのみが目的であることが如実に現れている。
訴外相模興業による「砕石場拡大事業」は、同社に対しては、今後30年以上にわたって、莫大な営業利益をもたらすことは確実であろう。しかし、被告は、同社の営業担当者ではなく、同社の利益を守るための走狗でもないはずである。被告は、同社の利益の代弁者として
以上は、当然過ぎるほど当然のことである。しかし、本件各市道廃止処分は、如何なる意味でも市民的利益に資するものでないだけでなく、それに反するものであり、道路法に違反しつつ、それに名を借りて訴外相模興業の利益を図り、
被告の上記意図は、次の点に明確に現れている。
@ 議案89号の「提案理由」
本件各市道廃止議案は、議案89号として
「議案89号の市道路線の廃止及び認定についてでございますが、中荻野及び上荻野地内において、岩石採取の事業区域拡大に伴い、隣接地権者から路線の払い下げ及びつけかえ申請があり、現況及び内容調査の結果、道路の機能回復を図ることができると判断いたしましたので、市道7路線を廃止し、新たに4路線を認定するものでございます」
上記「提案理由」には、道路法上の規定に合致する理由は何一つ述べられていない。この発言に言う「隣接地権者」とは訴外相模興業を指すのであるから、上記発言は、明白に「相模興業から岩石採取事業拡大のために市道路線の部分を払い下げて欲しいという話があったので、認めてやってくれ」という意味であって、本件市道廃止処分の目的が、「相模興業の莫大な利益のため」以外には何もないことが明らかである。要するに、「相模興業の採石事業拡大計画がなければ、本件市道廃止処分もなかった」ことを上記「提案理由」は明白に認めているのである。
なお、既に述べたように、道路管理課長のいう「現況及び内容調査の結果、道路の機能回復を図ることができると判断いたしました」というのは「真っ赤な嘘」である。彼らは何も調査もしていないし、また、付け替え道路なるものが、全く役に立たないどころか、
A 被告の「本件採石場拡大計画」への「強い思い入れは」は遅くとも平成11年に始まったこと及び被告は、本件各市道廃止処分の違法性をその頃から認識していたこと。
被告と訴外相模興業が、上記「提案」のなんと4年以上も前に「覚書」(甲27号証)を取り交わして、いわば「市道をあんたの採石事業のためにゆずってやるよ」という固い約束をしていたことは既に述べた。
被告は、相模興業の社長との間で、このように「男の約束」をしたのだから、いくら市民が、「
訴外相模興業による「開発計画書」は、平成11年1月13日付で
上記時点で、被告は、「採石場拡大計画」のおそるべき内容、すなわち、毎日1000台ものダンプが30年にわたって、近隣を走り回ること、採石による凄まじい環境破壊が予測されること、既に述べたように貴重な
なお、採石場拡大計画が、前述の稜線市道I-705だけでなく、山麓から稜線に至る各市道I−519、505、534、506、507、508などの壊滅をも意味することは、上記「開発計画書」を見れば一目瞭然であるから、当然被告も認識していたものである。
仮にも、「真面目に道路交通上のメリット・デメリット」を調査するのであれば、このような短期間に結論を出せるはずがない。少なくとも、採石事業拡大計画を是認することを前提にした「確約」などできるはずがない。
さらに、被告は、平成12年3月24日付けの相模興業による環境影響予測評価計画書に対する回答に関しても、当該計画によって本件各市道が「消滅」してしまうことについて、何らの言及もしていない。そして、一方では「実施区域に市道中荻野10号線があるため、道路管理者と協議されたい」と述べている(甲9号証)。このように「消滅してしまう本件各市道」への言及を殊更に避けていることは、既にこの時点で「本件各市道を消滅させること」が被告の内心では既定の事実であり、「相模興業と確約した覆えすことの出来ない事実」となっていたからである。
そして、平成15年7月9日、被告は、
「西山は本市のハイキングコースに指定していないが、起伏に富み眺望も良いコースとして知られ、多くの登山客が経ヶ岳・華厳山・高取山と稜線(上飯山・平山間)を歩いている。また、西山には、発句石、経石、子蚕石等もあり山全体として本市の観光資源であることから、景観が大きく変化しないよう配慮すること。」
何という白々しい態度、かつ、欺瞞的な態度であろう。上記時点より4年6ヶ月も前から、被告は、採石場拡大計画の内容を知っており、それによって「西山」の稜線が幅1281m高さ200mにもわたって「削り取られ消滅する」ことを知り尽くしていたはずである。そのことを十二分に知っている被告が、「山全体として本市の観光資源」と持ち上げ、景観が壊滅的打撃を受けることを知りながら「景観が大きく変化しないように配慮すること」などと述べているのである。
真に被告が、上記のように考えているのであれば(それは西山に対する正しい認識を示している)、本件各市道廃止処分は有り得なかったはずである。しかし、そのわずか2ヵ月後に、被告は、「議案89号」として本件各市道廃止処分案を議案として議会に提示するのである。
被告が議案提出のぎりぎりまで、自己の真意を隠し、偽装し続けた理由は何か。それは、本件各市道廃止処分が道路法上の目的も有しない違法な処分であり、市の財産を一民間企業の莫大な利益のために犠牲にする背任行為であり、市民に多大な犠牲を強いるものであることを知悉していたからにほかならない。
上記の違法な、かつ、背任的行為が事前に市民に知らされれば、如何なる反対運動が巻き起こるかもしれない。出来る限りぎりぎりまで隠しておいて、「市民が騒ぎ出す前に相模興業との約束を果たさなければならない」
というのが、被告の願望であったのであろう。
B 道路管理課長の発言から
「今太田委員さんのご指摘なんですが、先ほど申しましたように、環境アセスの関係、現在手続中で、これから隣地開発、岩石採取の申請と、予定どおりいくものと私どもは判断しておりまして、それとこんな言い方をしていいか、ちょっと問題があろうかと思うんですが、事業者の今後のスケジュール等もございますので、委員さん言われるように、地元の調整がまだ不十分だと、そういうお話ではございますけれど、私どもといたしましては、これを進めさせていただきたいと、そのように・・・」
道路管理課長は、上記のように露骨に「事業者の今後のスケジュール等」を持ち出し、「地元調整が不十分」という指摘にもめげず、業者のために「進めさせていただきたい」と正に「相模興業の利益代弁者」の面目躍如という奮闘振りを見せる(上記部分も含めて、全体を読むとそれが彼らにとって如何に大切な存在か明らかである)。そして、スケジュール等の業者の都合を最優先に考慮するように議会に求めているのである。
上記発言も、本件各市道廃止処分が「相模興業の利益を図る」こと以外に一切の目的を有しないこと、道路管理上の行為ではなく、道路の使用状況に関して地元との協議等もなされていなかったこと、地元調整よりも、相模興業のために業者の都合があるので早急に本件各市道廃止処分が必要とされていたことなどが明らかである。
(4) 本件各市道は、古くから市の内外に知られ、多くのハイカーなどを受け入れてきた道であり、交通路としての価値のほか、景観的価値、市民の遊歩道、発句石等で知られる歴史的価値をも有する貴重な市民の財産である。
本件各市道廃止処分の対象となった各市道の通行路としての価値、ハイキング道路としての価値、遊歩道としての価値、稜線から得られる景観の価値、西山尾根道それ自体の景観的価値、文化的・歴史的価値などについては、訴状でも述べてきたが、いくつかの補足をする。
@ 歴史的・文化的価値については、訴状でも言及したが、本書面でも述べたように、被告自身にもそのような認識はあったと思われる(甲10号証)。真意を隠蔽するためとはいえ、被告自身もそのような認識がなければ、いえない言葉であろう。被告は、西山の価値を認識しながらも、それを壊滅させることに少しは心の痛みを感じていたからその意味では本音を言わざるを得なかったとも考えられる。
A 上記に加えて、「山全体が本市の観光資源」「起伏に富み、眺望も良いコース」「多くの登山客が歩いている」などの被告の認識もその点では正しい。被告は、そのような認識を有するのであれば、速やかに本件各市道を訴外相模興業から取り戻して、元の「
B 登山者に親しまれてきたことに関しては多くの記録がある(甲31号証記載のものなど。このうちの一部を書証で提出した。それが、甲32〜44号証である)。
C 「景観」という意味では、「西山尾根道」からの眺望が良いという意味と、山麓から見る「西山」がそれ自体美しい景観を形作っているという意味での景観的価値がある。鳶尾、三田、荻野地区などから見る西山の景観は出色である(甲30号証)。西山尾根道の破壊は山麓の荻野中学校等からの景観を奪い、さらに30年間は多数のトラックの走行と自然破壊による被害を周辺にもたらし、さらに30年後においては、回復し難い重大な自然破壊の傷跡を残すのである。
3 採石場拡大計画が如何なる手続を経て実施されてきたかは、本件市道廃止処分の違法性とは全く無関係である
原告第3準備書面でも述べたように、本件採石場拡大計画が
これらの手続で、採石場拡大計画にゴーサインが出たとしても、それは被告をなんら拘束するものではなく、本件市道廃止処分の違法・適法が影響を受ける理由もない。
被告の主張は、法的に無意味なものを無理に関連付けて、あたかも「関係がないことを関係があるように述べている」に過ぎない。
被告代理人は、訴外相模興業の代理人ではないはずである。だから、本件採石場拡大計画が、上記各手続を適法に経由したかどうかが、仮にも「本件市道廃止処分」と何らかの関係があるというのであれば、その関連性を法的に明らかにすべきであり、そうでなければ、「採石場計画が適法かどうか」などという無駄な主張ではなく、「市道廃止処分が違法か適法か」について、正面から主張すべきである。その法的根拠が道路法にあるというのであれば、道路法のどのような規定に基づく市道廃止処分なのか。
そのような基本的な主張さえもできないようでは、本件市道廃止処分は、本書面で主張したように、「相模興業の利益を図る以外に一切の目的は有しない」ということが益々明白になるであろう。
4 結語
本書面に対する被告の反論を大いに期待している。被告が、
終
平成17年(行ウ)第12号怠る事実の違法確認等請求住民訴訟事件
原 告 花 上 義 晴
ほか20名
被 告 厚 木 市 長
2006年4月12日
横浜地方裁判所第1民事部 御中
原告ら訴訟代理人
弁 護 士 梶 山 正 三
証 拠 説 明
(甲27〜44号証)
証拠番号 |
証拠の標目 |
作 成 者 |
作成年月日 |
立 証 趣 旨 な ど |
甲27 (写し) |
華厳採石工場における岩石採取拡大計画に係る覚書 |
相模興業株式会社 |
99/07/11 |
被告と相模興業が平成11年7月1日採石場拡大計画の実現を前提にした覚書を締結していた事実。 なお、上記覚書は、同年1月に被告が、採石場拡大計画に係る「開発計画書」の写しを |
甲28 (写し) |
西山の市道廃止しないで(新聞記事) |
市民かわら版 |
|
◆本件各市道廃止議案に対して、地元住民から反対陳情が出ていたこと ◆市道廃止に関する地元への説明や調査はほとんどなされた形跡もないこと |
甲29 (写し) |
説明会で反対意見続出(新聞記事) |
市民かわら版 |
|
◆平成15年12月15日に至るまで、 ◆平成15年12月15日の地元説明会では、市道廃止議案の取り下げを求める声が多数出たこと。 ◆説明会で |
甲30 (写し) |
鳶尾2丁目から見た西山 |
荻田豊 |
不詳 |
雪化粧した西山を山麓の鳶尾地区からみた景観。この稜線が高さ200m、長さ1281mにわたって削られることになる。 |
甲31 (写し) |
高取山・上飯山方面の登山案内と記録 |
荻田豊 |
|
西山の稜線とそれに連なる山々の登山・ハイキング等の記録掲載資料の一覧(もちろんこれが全てではない) |
甲32 (写し) |
丹沢山塊ハイキング案内(「ハイキング」41号所収) |
ハイキング社 |
35/10/20 |
◆昭和10年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山〜高取山のコースの状況 ◆この頃既に相当のハイカーを迎えていたと思われること |
甲33 (写し) |
東京付近の山(続編) |
東京朋文堂 |
36/08/05 |
昭和11年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山〜高取山のコースの状況。ヤブは多いが、道は切り開かれていた。 |
甲34 (写し) |
東京付近「登山とハイキング」 |
大村書店 |
37/04/15 |
昭和12年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山のコースの状況。経ヶ岳〜華厳山は、眺望もよく、カヤトの道。 |
甲35 (写し) |
日本山岳案内(丹沢山塊、道志山塊) |
鉄道省山岳部編、松本重男著茅燈カ館発行 |
40/05/20 |
昭和15年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山〜高取山のコースの状況。のんびりとした山歩きができる。 |
甲36 (写し) |
東京付近山の旅 |
朋文堂 |
43/08/15 |
昭和18年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山〜高取山のコースの状況。稜線に至る登降路は、未開発だが縦走路は見るべきものが多く、優秀だとの記述がある。 |
甲37 (写し) |
「仏果山・経ヶ岳・高取山」新ハイキング37号所収 |
武州大五郎 |
56/05/ |
昭和31年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山〜高取山のコースの状況。戦後しばらくは入山者が少ないかのような記述がある。しかし、コースに難はないようである。 |
甲38 (写し) |
「仏果山から飯山」新ハイキング91号所収 |
堀部清 |
63/05/ |
昭和38年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山〜高取山のコースの状況。一部ヤブの深いところもあるようだが、ところどころ切り開かれて快適に歩ける様子。華厳山〜高取山の間はコースも手入れがされている状況。 |
甲39 |
「経ヶ岳・華厳山から高取山」新ハイキング384号所収 |
横山隆 |
87/10/ |
昭和62年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山〜高取山のコースの状況。この頃は随所に道標も完備し、ハイカーの数も多いようである。 |
甲40 (写し) |
「高取山から煤ヶ谷高取山へ」新ハイキング397号所収 |
祖父川精治 |
88/11/ |
昭和63年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山〜高取山のコースの状況。一部ヤブも残っているようだが、全体として、入山者が増えている状況が分かる。 |
甲41 (写し) |
「経ヶ岳・華厳山・高取山」遊歩百山7所収 |
伊澤静弘 |
1993年 |
平成5年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山〜高取山のコースの状況。ヤブ漕ぎの記述がないので、多分、それだけ入山者が増えたためであろう。 |
甲42 (写し) |
仏果山、経ヶ岳〜華厳山「岳人」2000/1月号所収 |
岩城史枝 |
00/01/ |
平成12年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山〜高取山のコースの状況。静かで明るい尾根道とされているので、かつてのヤブ山とは異なる状況が窺われる。 |
甲43 (写し) |
丹沢自然観察会ニュース第29号 |
丹沢自然観察会 |
|
平成14年頃の仏果山〜経ヶ岳〜華厳山〜高取山のコースの状況とこのコースには多くの史跡や由緒ある経石などがあること。 |
甲44 (写し) |
「神奈川山紀行」(かもめ文庫)抜粋 |
植木知司 |
2002年 |
平成14年頃の華厳山や経ヶ岳付近登山道の状況。経ヶ岳付近は道も完全であること。 |