声 明

 東丹沢西山尾根道裁判に際して

 西山を守る会

  代表 花上 義晴

1.私たち西山守る会は99名の厚木市民の署名・捺印を添えて、昨年12月6日住民監査請求を行いました。相模興業の採石場増設計画に伴い、厚木市の行政財産である市道を廃止し、普通財産にし、土地等価交換を行った行為は、財務会計上の違法行為であり、市民福祉に著しく反しているので、厚木市長を相手として、監査請求をおこなったものであります。


1.この監査請求に対して、さる2月4日、市監査委員より通知がありました。主文は「本請求には理由がないものと判断する」とあり、「地方自治法第242条第1項に規定する行為には該当せず、監査請求の対象とは認められないので却下する」と言うものでした。県の環境アセスの承認、市議会への提案と議決がなされ、財務会計上の損害もないとし、要するに「手続きに不備はなく、損害もない」ので監査請求の対象としないと言う内容です。そのような経過も含め疑義があるとの私たちの見解に、まともに答えた内容ではなく、極めて不当・不満足な回答です。監査請求の内容を出来うる限り狭義に解することに専念し、私たち市民の素朴な疑問に背を向けています。そもそも監査委員の構成は、首長恩顧の人及び議員でなされると風評される現行制度には限界があり、第三者機関の役割を担い得ないものであることは承知していましたが、今回の回答は市民の利益を守り市民福祉の増進を図ると言う本来の役割を、少しも果たしていないものであります。

1.私たち西山守る会は21名の原告団(団長 花上 義晴)を結成し、梶山正三弁護士を訴訟代理人として、本日3月4日、横浜地方裁判所に住民訴訟の提訴を致しました。
 あえて言及するならば、相模興業の採石事業は高取山尾根道が残っていたとしても可能なはずであり、「山容を丸かじりするかたちの採石計画に、便宜を図ることになる尾根道の廃止をしなければならない理由は無い」と言うのが私たち市民の素朴な感情であります。現に現在の採石は尾根道を残してなされています。荻野側の採石も尾根道やそれに続く市道は残してなされるべきです。にも拘らず、行政はこの事に一顧もせず、何故か一企業の利益を擁護することに終始しております。このようなやり方を座視するならば、自然環境破壊が止む事はないでしょう。
太古の昔からの西山の自然環境妄次代の人々に引き継ぐのは私たちの責務であります。

 歴史と文化の遺産である西山尾根道と、それに続く登山道を残し、市民生活の環境と福祉を守るために、厚木市長を被告とする住民訴訟を起こし、西山を守る活動を今後も続けていく事をここに声明致します。


  *標記 東丹沢西山尾根道裁判 の名称こついて

 この住民訴訟の正式名称は「怠る事実の違法確認等請求住民訴訟事件」でありますが日常的には平易に「東丹沢西山尾根道裁判」とよぶことにしました。
 その理由は、西山は東丹沢の南端に位置し、東丹沢山独の一角を構成しています。従つて湘南、京浜に至る地域から最も身近に見ることができる山です。
 西山の採石を許せば、裸になったその山頂部は、厚木市の暴挙として天下にその愚を曝すことになります。東日本の代表的名山大丹沢を傷害することは、ただに厚木市民だけの問題でないことを「東丹沢西山尾根道裁判」の名称を通して強調する次第です。

以上


    訴 状

  

  

  

  

  

  

 以下 省略。

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